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評価証明書のとり方

2019年12月26日「木曜日」更新の日記

2019-12-26の日記のIMAGE
不動産を取得して登記をするときには、「固定資産課税台帳登載証明書」(「土地評価証明書」等、市町村によって名称が異なることもある)を、登記申請書に添付しなければならない。この場合の手続きの要領は、閲覧の場合と同様である。その申請書の様式の一例を、図表2-16に掲げておいた。なお、証明書は、課税台帳をコピーして、その表面ないし裏面に証明印を押して交付してくれることが多くなっているが、あらたに別紙の証明書用紙に記載して交付してくれる役所もある。〈固定資産課税台帳の縦覧・閲覧等に関する平成14年の改正>土地・家屋の固定資産課税台帳に関して、平成14年に次のように改正され、平成15年分の固定資産税から適用されることとなっている。<固定資産課税台帳の縦覧制度の改正>従来、固定資産課税台帳そのものを納税者の縦覧に供していたが、この改正により、新たに「土地価格等縦覧帳簿」(所在、地番、地目、地積、価格を記戦)と「家屋価格等縦覧帳簿」(所在、家屋番号、種類、構造、床面祇、価格を記戦)を作成し、これを縦覧に供することになる。現行の縦覧制度では、縦覧できるのは、その土地・家屋の所有者に限られ、他の土地・家屋については縦覧できなかったが、この改正により、他の土地・家屋と比較して、自分の土地・家屋の価格が適正であるかどうかを検討するため、自分の土地・家屋の存する市町村内のすべての土地・家屋の価格等を縦覧できるようになる。しかし、これには課税標準額や税額は記載されていない。

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