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土地(補充)課税台帳の例

2019年12月25日「水曜日」更新の日記

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固定資産土地(補充)課税台帳の様式は市町村によってまちまちであるが、土地(補充)課税台帳の一例を示すと、この台帳の表題に「土地(補充)課税台帳」と記載されている。固定資産課税台帳は、登記簿に登録されている土地・建物について作成される。しかし、登記されていない土地・建物もある。土地については大体登記されているが、登記されていない土地も、ないことはない。建物については、登記されていない建物も多い。これらの未登記の土地・建物を補充して記戦したものが「補充課税台帳」である。実務上は同じように扱われて、一緒に綴じ込まれていて、「土地(補充)課税台帳」という表題になっている。<家屋(補充)課税台帳>屋(補充)課税台帳の一例を示すとおりである。なお、下段の家屋明細欄の上欄は登記簿記載の種類、構造、床面積が、下欄には現況が記載されており、現況によって評価されている。評価額は、価格欄の48,660,842円が価格(評価額)である。家屋の評価額は、基準年度の再建築費から、時の経過による減価分を差し引いて求めることになっている。しかし、従来は、その減価分が、再建築費の上昇で相殺されるという見解から、当初の評価額が据え置かれてきていた。なお、木造家屋のうち専用住宅などについての経年減点補正率基準表を例として掲げておいた。××点というのは1㎡当りの再建築費の評価点数であり、ほとんどの場合は1点が1.05円、たとえば12万2、000点というのは1㎡当りの再建築費が12万8、100円であると考えればよい。この表を見てもわかるが、残存価額が20パーセントに達すると据え置かれるようになっている。これは、鉄筋コンクリート造その他の構造についても同様である。これは、家屋を普通の状態において利用できるのは、一般的に再建築価額の20a-程度の残存価額があるものが限度とされていること等を考慮して定められているものであると説明されている。<固定資産税の価格と不動産取得税の価格>固定資産所在の市区町村(東京都23区では都税事務所)に行けば、税台帳を閲覧できる。閲覧申請書の様式を例示するとおりである。ほとんどの役所で、固定資産課税台帳はコンピュータで処理されており、閲覧を申請すると、内容を記戦したものを書面でアウトプットしてくれるようになっている。ところで、この閲覧に行くとき準備しなければならないことが三つある。(1)課税台帳は、登記簿の地番で表示され編綴されている。住居表示の番地と登記簿上の地番とが違っている場合があるから、これを確かめていかないと、まごつくことがある。わからないときは役場に登記簿上の地番と住居表示の番地との対照表が備えつけてあるので、これで調べればよいが、この対照表は見にくいので、できればあらかじめ調べておいたほうがよい。(2)ほとんどの市区町村では、所有者本人でなければ閲覧できないようになっている。本人が閲覧に行くときは、本人であることを証する書類(健康保険証、運転免許証、固定資産税の納税通知書など)を持参する。また、本人以外の人が閲覧しようとするときは、本人の委任状を持参すること。(3)また、閲覧申請書に閲覧者の印鑑を押さなければならないので、自分の印鑑も忘れないようにしなければならない。

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