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日本での印紙税は

2019年12月23日「月曜日」更新の日記

2019-12-23の日記のIMAGE
日本では、江戸時代には、商取引に課税するという感覚は薄かつたが、西欧の文明もやや浸透してきた明治6年の「受取諸証文印紙貼用心得方規則」で採用され、当初は印紙の貼っていない証書は裁判上の証拠としないとか、犯則者を告発した者に賞金を与えるなどという制度があり、印紙税収入を重視していたことがうかがわれる。その後、幾多の改正を繰り返し、昭和45年の全文改正の「印紙税法」をへて現在に至っている。なお、現在では、印紙を貼っていない証書でも、裁判で証拠として有効であるし、犯則者を告発しても賞金はもらえない。<印紙税はなぜ残っているのか>その後、たとえば、土地・建物の取引についてみても、登録免許税が創設され、譲渡所得税も整備され、不動産取得税もでき、建物については消費税も課税されている。印紙税というのは、これらの税のできる前には必要で、かつ重要であったかも知れないが、もうその存在価値は失っている。したがって、廃止してしかるべきではないかと思うが、課税する側としては、「経済取引等に伴って作成される文書のうち、一般的に、その出現した背後には相当の経済的利益が存在し、軽度な補完的課税の対象に取上げて然るべき文書に課せられる国税である」(大阪国税局消費税課長横田光夫監修『例解・印紙税」税務研究会出版局)と、かなり苦しい解説をしている。それが「軽度な」ものかどうかは感覚の差として、なぜこのような「補完的課税」が現在でも必要なのか。慣性の法則は、こういう領域までも及んでいるのであろうか。(4)インターネットと印紙税の未来ところで、世の進歩とともにインターネットを利用した電子商取引が増えてきている。この場合、パソコンの画面に表われる契約書に、どうやって印紙を貼ったらよいのかという問題が生じ、当局も鳩首協議したらしいが、結局のところ、印紙を貼らなくてもよいということになった。電子商取引の普及とともに、印紙税は自然消滅をしていくのであろうか。

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