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消費税と契約雷の記載金額

2019年12月21日「土曜日」更新の日記

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いくらの印紙を貼るかということは、契約書など文書に記載された金額によって決まってくる。消費税は、土地については非課税であるが、建物には課税される。建物の工事請負契約書や売買契約書に、請負金額や売買金額と区分して、消費税額の記載されている場合は、その消費税額を含めないところの請負金額また売買金額そのものによって印紙の額を判定することとなっている。〈電子契約雷と印紙〉印紙は、契約書などの紙の上に貼るものである。ところで、最近では、インターネットを利用した電子商取引が増えてきている。その際、パソコンの画面に表われた契約書に、印紙を貼ろうとしても貼ることはできない。これについて、国税庁では、これは単なる電気通信であって、文書とはいえないので、印紙税の課税対象にならないものと解している。なお、画面を用紙にプリントアウトしても、当事者の署名や記名捺印はされていないので、課税文書とはならない。〈なぜ印紙を貼らなければならないのか-印紙税の歴史と未来〉商取引のあったとき、そのようなことをする者には、それ相応の税金を負担するだけの財力があるであろう。こういうことで課されるのが流通税である。といっても、その商取引の内容一いくらもうかっているから、これぐらいの税の負担ができるであろうということまでを把握しようとすると、なかなか手間もかかるし、困難でもある。しかし、ある程度の大きな商取引であれば、契約書も作成するし、領収書も発行する。これらの文書には、どういう取引をして、その金額がいくらであるかということが記載される。したがって、その取引の種類に応じた税額をきめておいて、その文書に印紙を貼らせて課税するということは、課税側としては、手間も省け、かなり効率のよい徴税方法である。

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