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印紙税の平成14年および最近の改正

2019年12月20日「金曜日」更新の日記

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印紙税(本書解説部分)については、平成9年の改正で、平成11年3月31日までに作成された不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書については、印紙税率の軽減措置がなされていたが、この適用期限が、平成11年の改正で平成13年3月31日までに、平成13年の改正で平成15年3月31日までに延長されている。平成14年には、本書関連部分の改正はない。〈質貸借契約書・立退承膳雷と印紙〉建物の賃貸借契約書には、印紙を貼らなくてよいことになっている。家賃、権利金、保証金の額がいくら高くても印紙は不要である。しかし、保証金・建設協力金という名目などで差し入れたものでも、賃貸借期間に関係なく、一定期間後、一括返還または分割返済することとしているものがある場合もある。このような保証金・建設協力金などは、実質的には金銭の消費貸借という性格のものであるので、「1(3)消費貸借に関する契約書」に該当し、その金額に対応する印紙を貼らなければならない。土地の賃貸借契約書は、(2)のうちの「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当することとなる。建物の立退承諾雷は、補償損失契約ということで不課税文書とされ、印紙を貼る必要はない。

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