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不動産取得税は、不動産の取得にかかる税

2019年12月19日「木曜日」更新の日記

2019-12-19の日記のIMAGE
不動産取得税は不動産を取得したとき、取得した人に各都道府県が課する税である。不動産とは、土地と家屋をいう。取得というのは、つきつめて考えるとむずかしい問題を含んでいるが、ここではとりあえず、「自分の所有にする」というぐらいに考えてもらえばよい。詳しいことは後で説明する。なお、登記をしなくても、不動産取得税は課税される。このように不動産取得税は、不動産を取得したら、登記をするしないにかかわらず課税される税金である。登記は課税するための手がかりになっているにすぎない。親が家屋を子にいったん贈与して、子の名義で登記し、その後、贈与税が課税されると聞いて贈与を取り消し、登記を親の名義に戻した場合に、所定の手続きを取れば、贈与税は課税されないということを「7登記名義とその変更と贈与税」で説明したが、この場合に、子はいったんは有効に取得しているので、不動産取得税は、子にも、親にも、二重に課税されることになる。なお、家屋や土地の取得という行為が、法的に無効な場合には、所有権の保存また移転の登記をしていても、その原因が無効であるので、所有権を取得したことにはならず、不動産取得税は課せられない。たとえば、詐欺や強迫によってなされた後で取り消した場合には、所有権の移転がなかったことになるので課税されない。既に納付した税額があれば還付される。

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