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登記の訂正と贈与税

2019年12月16日「月曜日」更新の日記

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贈与税は、贈与という事実があったとき課せられる。したがって、登記とは、直接の関係はない。しかし、土地・建物を贈与したとき、贈与の事実は登記簿に反映するから、登記を通じて「贈与」をとらえ、調査して、課税する。土地・建物の購入、建築資金の贈与についても同様である。しかし、世間には、土地・建物を取得したとき、なにげなく妻や子の名義にしてしまうこともよくある。そして後で、そんなことをしておくと贈与税を課税されると聞かされて、びっくりする例が多い。この場合、妻や子の名義で登記したのは、過誤にもとづいてしたのだ、あるいは軽率にやってしまっただけなのだということが明らかに確認される場合で、贈与税が課せられる前に、本当の取得者名義に登記を訂正しておけば、贈与税を課さないよう取り扱われている。<名義変更の方法>この場合の名義変更の方法には、4通りある。これに「登記原因」と書いてある。これは、どういう原因で所有権移転が行われたか、すなわち売買なのか、贈与なのかなどを示すものである。登記所は、形式的な審査をするだけであるから、申請書に売買と書いてあれば売買と登記し、贈与と書いてあれば贈与と登記する。本当はどっちなのかなどと調べない。したがって、実際は同じことを登記するのに、(1)~(4)の4通りの登記を選べることになる。それぞれに対する登録免許税は次のとおりである。(1)は、子の所有であることを前提として、その土地を親に売るという形式をとって、名義を移している。登録免許税は50万円である。(2)は、子から親に対する贈与という形式をとっている。登録免許税は半分の25万円になる。(3)は、売主から子に対してなした前の登記は間違い、すなわち「錯誤」であったとして、前の登記を抹消し、それからあらためて売主から親が買ったのだという登記をしている。これが一番実態に近いが、抹消登記の分の1,000円だけ余計に登録免許税をとられる。また、前の登記を抹消しても、そのとき払った登録免許税は戻してくれない。登録免許税は合計で50万1、000円かかる。また、もう一度、売主から委任状や印鑑証明書をもらわなければならない。(4)は、登記簿に所有者として記載してある名義人はウソである。だから本当の、すなわち「真正な」名義に戻す(回復する)という登記、いいかえれば、真正な登記名義回復の登記である。登録免許税は25万円(その他無償名義による所有権の移転に該当)である。手続きも(3)より簡単であるし、贈与税の関係も一番すっきりしている。

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