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仮登記と登録免許税

2019年12月15日「日曜日」更新の日記

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土地の売買契約をして、買主は売主に半金を支払った。残金は6ヶ月後に支払い、そのときに土地の引渡しをすることになっているとする。この場合、土地の所有権移転登記は、残額を支払ったときにするのが普通である。しかし、買主の方は、半金も支払っており、この間、権利を保全する手段を何ら講じていないので心配である。もし売主がその間にこの土地を他の第三者に売ってしまって、所有権移転登記までしてしまったら、買主はこの第三者に対抗することはできない。すなわち、その土地を入手することは不可能になる。売主に対して、前に払った半金を返せと請求することはできるが、土地を二重売りするような相手であるから、金を返してくれるかどうかわからない。また、二重売りしないまでも、借入れをして、その土地に抵当権を設定してしまうこともある。この場合も同様なことが起こる。こういうことにならないようにするには、契約をして半金を払ったとき、「所有権移転請求保全」の仮登記をしておけばよい。これは、残金全額を支払ったとき、この仮登記を本登記に移すことができるという登記である。この仮登記をした後で、第三者が所有権移転登記をしても、また抵当権設定登記をしていても、先に仮登記をした人が、残金を払って仮登記を本登記に直せば、第三者のなした登記の抹消を求めることができて、結果として暇庇のない土地を確保できるという制度である。所有権移転の仮登記の税率は1,000分の6である。そして、本登記をするとき、この税額だけ控除してくれることになっている。

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