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登記をしなければ課税されない

2019年12月14日「土曜日」更新の日記

2019-12-14の日記のIMAGE
登記を申請するとき、必ず所定の登録免許税を納付する。納付しなければ、登記をしてくれない。登記だけしてもらって、登録免許税は納付しないで、脱税をしてしまったというようなことは、まずありえない。とすると、登記をしないことが、唯一の節税対策かもしれない。自分の資金で自分の土地に家を建築して、自分で住んでいる場合、建物の保存登記をしていない人もけつこういる。こういう場合は、登記をしなかったからといって、権利をおびやかされることは日常ではあまり起こらないだろうから、それはそれでも、まあいいだろう。しかし、他人から土地を買って、登録免許税を節約しようとして所有権移転登記をしないでいたら、第三者に二重に売られてしまうかもしれない。一文惜しみの百知らずということになってしまう。だから、登記をせざるをえない場合が多い。<中間省略登記と節税>乙が甲から土地を買って、手付金を払った。ところが、その残金を支払い終わる前に、丙がその土地をほしいといってきた。それで、乙は丙にその土地を売る契約をした。この場合、本来なら、甲から乙へ所有権移転登記をして、その後で乙から丙へ所有権移転登記をすることになる。この土地の課税標準額が2、000万円だったとすると、登録免許税が課せられる。この場合、甲から丙に直接所有権移転登記をすれば、登録免許税は半額ですんでしまう。こういう方法を中間省略登記といって、節税のための便法として慣行的に広く行われている。

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