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登録免許税に不服のあるとき

2019年12月13日「金曜日」更新の日記

2019-12-13の日記のIMAGE
登記をするとき、申請書に登記証紙を貼らないと受け付けてもらえない。その金額について納得がいかなくても、たとえば課税標準になる評価額に疑問を抱いていても、また、特例の適用を受けられるはずだと主張しても、登記官のいうとおりの金額の証紙を貼らなければ受け付けてもらえないのだから、泣き寝入りをするということになる。これが、所得税の申告などと異なるところである。しかし、あきらめきれないというときには、登記の終った後で、1年以内にその登記官に対し、「所轄の税務署長へ過誤納金を還付するように通知する請求」をする。登記官が間違っていたと認めれば、税務署にその通知をして、税務署から過誤納金として還付してもらえる。しかし、登記申請のときに認めなかったくらいだから、だいたいは、「還付の通知をすべき理由がない」という通知が返ってくる。こうなったら、国税不服審判所に審査請求し、棄却されたら、さらに、裁判所に提訴することになる。なお、審査請求で、納税者の請求が認められた例として、分筆前の土地が商業地区に面していたが分筆後の土地が住宅地区にのみ面するようになった例(平8.4.22)、分筆後の土地がL字型となったので補正して減額することを認められた例(平9.2.24)がある(「国税速報』平成10年10月11日号)。

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