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一定の中古住宅を購入したときの軽減措置

2019年12月11日「水曜日」更新の日記

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建物の所有権移転登記をするときの登録免許税の税率一般には1,000分の50とかなり高率である。しかし、中古住宅を購入して、所有権の移転登記をするとき、下記の一定の要件を満たしている場合、その税率が1,000分の3に軽減される特例がもうけられている。一定の要件とは、1.平成15年3月31日までに取得した個人の住宅の用に供される家屋で(ア)面積については、その1棟の建物の床面種(2棟以上を一体として使用する場合は、その合計、区分所有建物では専有部分)が50㎡以上であって(イ)取得前20年以内(コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の場合は25年以内)に建築された家屋で2.これらに該当するものであることについての家屋所在地の市町村長の証明書(家屋の取得日の記載のあるもの)、すなわち「既存住宅証明書」を添付して3.取得の日から1年以内に、取得した個人が登記する場合ということになっている。<一定の中古住宅のローンに関する抵当権設定についての軽減措置>要件を満たした中古住宅を購入するためにローンの貸付を受けて、その貸付金を担保にするため抵当権の設定登記をするときは、登録免許税の税率が1,000分の1に軽減されることになっている。<新築住宅や一定の中古住宅に関する登録免許税の軽減措置と法人>なお、これらの特例は、個人についてだけ適用があるもので、法人には一切関係がない。

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