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住宅を新築して保存登記をするときの軽減措置

2019年12月10日「火曜日」更新の日記

2019-12-10の日記のIMAGE
しかし、通常はこのような原則的な登記手続きをふまず、すなわち、業者の保存登記を省略して買主が直接に保存登記をしていることが多い。この場合には、税率が1,000分の1.5に軽減されるようになっている。業者も保存登記の手続きを省略して登録免許税を払わずにすみ、買主の登録免許税もより節税できるようになっている。上記の特例の適用となる要件は、1.個人の住宅の用に供する家屋で(ア)1棟の建物の床面積の合計(2棟以上を一体として使う場合は、その合計)が50㎡以上であること(イ)または、マンションなどで、区分所有される専有部分の床面積が50irf以上であるもの2.平成15年3月31日までに新築されたもので3.取得後1年以内に4.取得した個人が所有権移転登記または所有権保存登記をするもので5.家屋の所在地の市町村長の証明書(その家屋が新築後使用されたことのないものであること、および取得年月日の記載のあるもの)を添付することである。<新築住宅のローンに関する抵当権設定についての軽減措置>抵当権設定についての登録免許税は、債権額の抵当権設定についての登録免許税は、債権額の分の4である。新築住宅の建築資金のための貸付金に対し抵当権の設定誉記をするときは、税率が1,000分の1となり軽減される(措法74条、措令42条の2、措則26条)。適用の要件および手続きは前の保存登記の場合とほぼ同様である。

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