不動産探しと暮らしのアイデアを伝授!住まING

トップ > 元年12月> 9日

印紙を間違えて消印をしてしまったとき

2019年12月9日「月曜日」更新の日記

2019-12-09の日記のIMAGE
契約書の原案を一方が作成し、署名・捺印をし、印紙を貼って、相手のところに行ったところ話が変わって、その契約書を使わなくなったということは、よくあることである。この場合、契約書を作成しなかったのだから、その印紙は生きている。上手にはがして、つぎの機会に利用すればよい。ところが、印紙に消印までしてしまった後で、契約書が作成されなかったときにはどうするか。消印をしてあるから、これをはがして使うわけにはいかない。また、契約は成立したが、後でよく調べてみると、必要以上の印紙が貼ってあったという場合もある。この場合は、文書作成地を管轄する税務署にその文書をもっていって、「印紙税過誤納確認申請書」(用紙は税務署にある)を提出する。そうすると税務署では、その文書に貼ってある印紙に「過誤納処理済」というスタンプを押してその文書を返してくれて、後日、指定する郵便局か銀行に振り込んで返してくれることになっている(印法14条、令14条)。間違えて消印を押した印紙も、捨てないで活用しなければならない。<印紙と契約書の効力>契約書に印紙を貼らないと、その契約書は効力が生じないと考えている人もままあるようだ。契約書の効力をと印紙とは関係はない。印紙を貼らなかったり、貼っても消印しなかったりしたら、印紙税法上での脱税として罰せられるだけである。契約書の効力に、いささかも影響を及ぼすものではない。しかし、契約書には必ず所定の印紙を貼ったほうがよい。契約上のトラブルが後で生じたとき、印紙を貼っていないと、なんとなくうしろめたい気がして、主張すべきことを遠慮してしまうことがある。また、税務調査などで契約書をもってこいといわれたとき、その契約書に印紙を貼っていないと、隠さないでもよい契約書を隠して、なにも不審なことのないのに疑われたりする。また、「印紙」は同じ金額でも、デザインがときどき変わる場合がある。税務署に契約書をもっていく前に、あわてて印紙を買い求めて貼っていくと、「この契約書を作成した年には、この印紙はまだでていなかったはずですが」などといわれて、その契約書まで、後で作ったのではないかと疑われてしまう。貼るべきものは、貼っておいたほうがよい。<印紙を貼らなかたときの罰則>印紙を貼らなかったとき、また、貼っていても金額が不足し印紙を貼らなかったとき、また、貼っていても金額が不足しることになっている。また、印紙を貼ったが消印をしなかったときは、貼るべき印紙と同額の過怠税が課せられる。また、不正行為による場合などのときは、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる等の罰則がもうけられている。

このページの先頭へ