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印紙税の納税義務者

2019年12月8日「日曜日」更新の日記

2019-12-08の日記のIMAGE
文章を作成したものである。領収書は金を受領した者が発行するのだから、納税義務者は金を受領した者である。領収書に印紙が貼ってないからといって、代金を支払ったほうが罰せられることはない。しかし、土地・建物の売買契約書などでは、売主と買主との両人が署名・捺印するのが普通である。この場合、連帯して納税義務が生ずる。「連帯して」とは、こういうことである。契約の際に、たまたま所定の印紙をもち合わせていないことがある。そうすると、仲介業者が200円の印紙を2枚とり出して2通の契約書に貼りつけ、「不足分はそれぞれ自分で貼っておいてください」ということがよくある。後で、売主は貼った、買主は貼らなかった、そして、後日、それが税務署に見つかったとしよう。この場合、常識的には税務署は、貼らなかった買主に、印紙を貼りなさいというだろう。しかし、買主がわけのわからない人間で、税務署ももてあましたとする。そうすると、税務署は売主に、その分の印紙を貼れというかもしれない。売主は「バカなことをいうな、おれは自分の所持している契約書には、このとおりチャンと貼ってある」というだろう。しかし、売主は買主の所持している契約書にも印紙を貼る義務を負っている。逆の場合も同じである。このように税務署は、売主と買主とのどちらからでも、取りやすいほうから取れる。こういう仕組みを、売主と買主とが連帯して納税義務を負っているというのである。よく契約書に「印紙その他の費用は、売主・買主ともに折半して負担する」と記載されている。この場合でも、これは売主と買主との間の約束で、税務署には関係ない。税務署は売主に「まず印紙税を納めなさい。そして、そういう約束があるのなら、その後に買主のところに行って、その分を取り返してきたらいいでしょう」というだけである。売主が不動産業者の場合、つねに印紙を用意しておいて、契約書を作成したら、買主の所持するほうにも印紙を貼りつけ、その場で印紙代を払ってもらうよう習慣づけたほうがよい。

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