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領収書と印紙税

2019年12月7日「土曜日」更新の日記

2019-12-07の日記のIMAGE
土地売買、工事請負等の代金について、記載金額30,000円以上の領収書には印紙税が課税される。なお、30,000円以上であっても、営業に関しないものは非課税である。一般の個人が土地を売ったとき、契約書には印紙を貼らねばならないが、領収書には貼る必要はない。そのほか、不動産・建築に関係ある者で、報酬をもらった下記の個人が発行する領収書にも印紙は不要である。-不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士、建築士、設計士、税理士など。ただし、これらの人が個人としてでなく、会社として業を行っている場合、たとえば株式会社××設計事務所が発行する領収書には、金額に応じて印紙が必要になる。また、セールスマンが仮領収書を発行して、後日、正式の領収書に差しかえる場合も、その仮領収書にも印紙が必要である。預り証という形をとっても同じである。<表題でなく内容で判定一委任契約書などに注意>どの種類の内容に該当するかは、文書の表題、文委任契約書などに注意書に記載された文言によるのでなく、その内容によって判定される。たとえば、委任契約書は非課税であるが、決算書や税務書類の作成を税理士に委任する旨を記載した委任契約書という表題の文書であっても、その内容は請負契約であるので、請負契約書に該当し、これに記載された報酬金額に応じた印紙を貼ることになる。なお、報酬金額の記載がなければ非課税となる。

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