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売買金額を減額するとき

2019年12月6日「金曜日」更新の日記

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売買金額を減額するとき、1.売買金額を200万円減額すると記載したとき……金額の記載はないものとされ、印紙税200円2.売買金額1、100万円を900万円に変更すると記載したとき……金額の記載はないものとされ、印紙税200円※1~4の取扱いは、昭和62年9月の税法改正で改正され、昭和63年1月1日以後に作成される変更契約書から適用されている(改正印紙税法・課税物件表の適用に関する通則4二)。また、住宅ローンなどを利用して、抵当権設定をする場合、同時に代物弁済予約契約をすることが多い。この場合、「代物弁済予約契約書」を別の文書で作成すれば、不動産の譲渡に関する契約書として、その金額に応じて、抵当権設定契約書とは別に印紙を貼ることになるが、抵当権設定契約書と同一の文書で作成されていれば、抵当権設定契約書としての印紙を貼るだけでよい。<特殊な取引形態と印紙税1>「贈与契約書」は、無償であるので、契約の記職のない契約書に該当し、200円である。たとえ1,000万円相当の土地と記載してあっても、金額の記載がないものとされる。「遺産分割協議書」には印紙は不要である。「交換契約書」は、記載の仕方によって税額が異なる。1.A地1,000万円、B地1,200万円とを交換し、差金200万円を支払うと記載してある場合……高い方の金額1、200万円により、記載金額1,000万円超5,000万円以下のものとして、印紙税20,000円2.A地とB地とを交換するとのみ記載してある場合……記載金額のないものとして、印紙税200円3.A地とB地とを交換し、差金200万円を支払うと記載してある場合……記載金額100万円超500万円以下のものとして、印紙税2,000円なお、評価額が記載してあれば、その評価額が記載金額となる。「買戻し条件付契約書」で、甲から乙へ2、300万円で売り渡し、後日、乙が3,000万円で買い戻すことができる、と記載してある場合、甲から乙への譲渡と、乙から甲への譲渡との二つの契約が記載されていることになり、その合計の5,300万円が記載金額となり、印紙税は60,000円となる。

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