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土地・建物の取引に関する契約書等と印紙税

2019年12月5日「木曜日」更新の日記

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土地・建物の取引に関して契約書等を作成すると印紙られる。印紙税のうち土地・建物の取引と関係のあるものを掲げておいた。なお、印紙税は、作成した文書に貼りつけて、印鑑等で消印をして納付することになっている。なお、平成9年4月1日から平成15年3月31日までに作成される契約書のうち、(1)不動産の譲渡に関する契約書と2の請負に関する契約書のうち建設工事の請負に係る契約書の税率は右欄の「特例税率」の欄の金額となっている(措法91条)。建設工事とは、建設業法2条(1)に規定するもので、建築工事、土木工事のほか、電気工事、塗装工事などの部分工事も含まれている。<課税される契約書と部数>「契約書」というのは、契約の成立を証する文書である。その式のいかんを問わない。一般の売買契約書、工事請負契約書はこれにあたる。作成した部数だけ印紙を貼ることになる。正本、副本、写しなどと分けても、当事者の署名や捺印がしてあれば、そのすべてに印紙を貼ることになる。もっとも、署名・捺印をした文書をコピーしたものとか、署名や捺印をしていない単純な控は対象外となる。<注文書と請負契約>ところで、工事請負契約の場合、発注者が注文書で注文しただけでは契約が成立せず、工事請負人が請書をだして初めて契約が成立するという契約方式がある。この場合、発注者が注文書を作成した段階では、契約はまだ成立していないから、注文書には印紙を貼らなくてよい。印紙が必要なのは請書のほうだけである(もっとも「請書の作成があってから契約が成立する」ということを注文書に記載してあることが必要である)。売買の申込書も同様である。<契約書のさまざまな形>契約書は、いわゆる本契約書だけでなく、それに先立って、1.仮書、2.予約契約識3.停止条件付契約書、4.念書・覚え雷などが作成されることが多い。これらも契約書である。仮契約書を作成して、後日、本契約書が作成されることがあるが、この場合は仮契約書にも本契約書にも印紙を貼らなければならない。なお、本契約成立後に変更契約書を作成することがある。これも契約書である。ところで、土地売買金額を変更するときの変更契約書には、どの税率を適用したらいいだろうか。(1)売買金額を増額するとき1.売買金額を200万円増額すると記載したとき……100万円超500万円以下に該当し、印紙税2,000円②売買金額900万円を1,100万円に変更すると記載したとき……差額の200万円は100万円超500万円以下に該当し、印紙税2,000円

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