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相続税・贈与税の平成14年および最近の改正

2019年12月4日「水曜日」更新の日記

2019-12-04の日記のIMAGE
相続税・贈与税(本章解説部分)について、平成11年以後には、次のような改正がなされている。(1)贈与税の基礎控除額の引上げ平成13年の改正で、贈与税の基礎控除額が110万円に引き上げられ、平成13年1月1日以後の贈与から適用されている。(2)親などからの住宅取得資金の贈与税の特例親などから住宅取得資金の贈与を受けたときの贈与税の特例について、平成11年の改正で、計算限度額が1,000万円から1,500万円に引き上げられ、対象となる住宅の床面積の要件が緩和されるとともに、その適用期限が平成13年の改正で、平成15年12月31日までに延長されている。また、平成13年の改正で、住宅の増改築や大規模な修繕や模様替をするための資金の贈与についても、住宅増改築資金の贈与の特例が創設されている。また、建替え、買換えの場合の取壊し、譲渡の期限について、平成14年の改正で短縮されている。(3)延納の利子税の特例相続税および贈与税を延納する場合の利子税について、超低金利の現状から、これを引き下げる特例が、平成11年の改正でもうけられていたが、平成12年の改正でさらに引き下げられている。(4)小規模宅地の減額対象面稲の拡大平成13年の改正で、小規模宅地の減額の対象となる面積限度が、特定事業用等宅地についてSSOm*から400m*に、特定居住用宅地について200m2から240mに拡大され、平成13年1月1日以後の相続から適用されている。なお、その他の事業用・居住用・貸付用宅地の面積限度は、従前どおり200m*までとなっている。(5)特定の同族会社株式等の軽減特例の創設平成14年の改正で、特定の同族会社株式等の軽減特例が創設され、(4)の小規模宅地の軽減措置と選択して適用することとなっている。(6)相続税評通の基準利率の変更相続税の財産評価基本通達4-4で定める基本年利率が、従前の3.5パーセントから3.0パーセントに変更され、平成14年1月1日以降の相続・贈与から適用されるようになっている。

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