不動産探しと暮らしのアイデアを伝授!住まING

トップ > 元年12月> 2日

相続税の優遇措置と贈与税の特別控除

2019年12月2日「月曜日」更新の日記

2019-12-02の日記のIMAGE
配偶者が生前に居住用の土地・建物の贈与を受けていたき、2,000万円までは贈与税を課税されないという特例がある。この特例を受けていて、さらに相続税について、上述した相続税の軽減措置も受けられるかという相談もよくある。相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合で、一般の贈与の場合には、その贈与はなかったものとして、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、すでに納付した贈与税は相続税から差し引いて精算するようになっている(相法19条)。したがって、妻が配偶者の贈与税の特別控除の適用を受けて居住用の土地・建物の贈与を受けていても、その後、3年以内に夫が死亡すれば、その土地・建物は相続財産に加えられて計算の仕直しということになると、元の木阿弼、骨折損のくたびれ儲けということにならないかという心配である。しかし、配偶者の贈与税の特別控除については、それから3年以内に相続が開始しても、特別控除の適用を受けた部分については、それはそれで済んだことにして、その分は相続税の財産に加算しないということになっている。配偶者に贈与がなされた年に、贈与者が死亡した場合には、その贈与を受けた財産について附与税の申告をし、相続税の申告書に、その旨の記賊をした場合には、配偶者控除が受けられ、相続税の財産に加算しないでいいようになっている。

★ 2人入居可能の2DKマンション ★

東武伊勢崎線「曳舟駅」かた徒歩10分ほど歩いたところにあるこちらの物件は通り沿いに面している中古マンションです!!駅からは少しありますが、車通りのある道となるのでお仕事などでお帰りが遅くなった時も安心です♡【株式会社クラソルのおすすめ物件情報】室内は収納スペースが揃っているので、荷物を収納して広々と生活を送ることができます!!また、キッチンが5畳あるので、料理がしやすいところもポイントの一つとなります♡また、近隣には隅田川があるので天気がいい日はジョギングなどリフレッシュもすることのできます!!こちらの物件は中野区にある不動産会社【株式会社クラソル】までお問い合わせお願いします(*ノωノ)♬弊社のベテランスタッフが最後までお客様のサポートをいたします☆!

このページの先頭へ