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配偶者の軽減措置を受けるためには

2019年12月1日「日曜日」更新の日記

2019-12-01の日記のIMAGE
配偶者についての相続税の軽減措置の適用を受けるためには、(1)まず、その対象となる財産を配偶者が実際に取得しなければならない。申告書の中だけ取得したことにして計算しても認められない。(2)そのためには、少なくとも配偶者についての遺産分割が申告期限までに済んでいることが原則である。(3)もし、申告期限までに遺産分割が終わっていないときは、とりあえずこの配偶者の軽減措置を受けないものとして申告し、納税し、その後、3年以内に分割し、それから4か月以内に更正の請求という手続きをとって、軽減分の税金を還付してもらうようになる。※遺産分割をめぐる争いがあって訴訟をしているなどの場合には、所定の手続きをとって判決の日まで猶予されるなどの特例の取扱いがある。(4)配偶者は婚姻届を出して正式に戸籍に入っていなければならない。内縁関係では認められない(もっとも、内縁関係の場合、法定相続権はないのであるが、遺言等によって遺産を遺贈された場合には、相続税額に2割の税額が加算される)。(5)申告書につぎの書類を添付する。(ア)戸籍謄本(相続開始後10日以後に作成されたもの)(イ)遺産分割協議書など配偶者の遺産取得を証明するものけ)未分割遺産について、将来適用を受ける場合には、未分割の事情と分割予定などを記載した書類

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