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(11)税制インセンティブ(リバースモーゲージ特例)の設定

2019年11月7日「木曜日」更新の日記

2019-11-07の日記のIMAGE
新スキームの立ち上がり期には政策的に普及を促進することが望まれます。その方策として特に税制インセンティブの付与が考えられます。現行商品・制度および新スキームのあらゆる場面における貸し手・借り手の税制上の処遇について、それぞれのメリットを増す税制上のインセンティブをいかに付与できるか、検討することが必要でしょう。相続した不動産を相続人が処分する際の譲渡課税では取得時期と取得価格は継承されますが、リバースモーゲージを利用している場合は相続人は同居していないことが前提であるため、居住期間は継承されません。このため相続人は居住用財産の譲渡課税の特例を受けられません。リバースモーゲージの対象住宅でも居住用財産の特例を適用できるようにして相続人の払う税額を軽減すれば、利用者本人への融資総額が増加することも可能になるため、制度普及のインセンティブになると考えられます。行税制では、リバースモーゲージを利用することによって担保となっている資産の残存価値が徐々に減少していっても、固定資産税では常に資産価値の満額が評価され、この評価額に対して課税されます。新スキームでは、リバースモーゲージの普及促進策として、固定資産税評価額を利用者の負債分を除いた持ち分の価値に連動させ、税額を軽減する税制特例を検討すべきでしょう。また、対象不動産の住宅に融資金でバリアフリー化や修繕を施す場合や特定の在宅福祉サービスを受ける場合に限定して、該当する融資金の利息分や保険料の一定金額までを所得控除の対象とするような措置も考慮の余地があるでしょう。

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