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固定資産税評価額を利用する方法

2019年10月29日「火曜日」更新の日記

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評価対象地の固定資産税評価額が判明している場合、前項で説明した通り固 定資産税評価額は標準地との個別的要因比較後の公示価格ベースの価格の 70%を目処に評価されていますから、固定資産税評価額を 70%で割り戻し、時 点修正を施せば一応の評価額を算出できます。(対象地の固定資産税評価額÷0.7)×評価替え基準年度からの時点修正率(2) 相続税路線価を利用する方法相続税路線価は公示価格ベースの80%を目処に付設されています。 ただし、付設されている価格は当該街路に沿接した標準画地の価格として表 きされています。したがって、対象地の評価の際には対象土地と標準画地との 1性の比較が必要です。(3均価枚、個別的要因の、^比較格差率0.02 1月1日かつの店日)0.8× 1月1日からの時点修正率 =対象地の評価額(個別的要因の比較格差率は財産評価基本通達に記載されている補正率を使うと便利である)(3) 公示価格・基準地価格と相続税路線価を利用する方法公示地・基準地が沿接している街路には通常は相続税路線価が付設されてい す。一方、対象不動産が沿接している街路にも通常は相続税路線価が付設されていますから、近隣の公示価格あるいは基準地価格とそれらが沿接している 街路の路線価を対象不動産が沿接している路線価で按分すれば、対象不動産か 沿接している街路の標準地の公示価格ベースの価格を算出できます。次にその 標準地と対象地の個性の比較を行えば、対象地の評価額を算出できます。つまり公示地等が存する地域と対象地が存する地域との地域特性の比較を路 線価格の比較によって行い、標準地との個性の比較だけを行う方法です。公示価格等×(公示地等の路線価格÷対象地の路線価格)=対象地沿接街路標準地の価格対象地沿接街路 | 標準地の価格×個別的要因比較格差率×時点修正率=対象地の評価額

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