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路線価のレベル

2019年10月28日「月曜日」更新の日記

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路線価等は評価時点を毎年1月1日として、地価公示価格、不動産鑑定士等 による鑑定評価額、売買実例価額、地元精通者意見価格などを基に、各地の国 税局長が公示価格と同水準の価格の80%程度として評価しています。0 路線価の表示路線価は、街並みが形成されている地域で、価格がおおむね同一と認められ る一連の宅地が面している道路ごとに設定されます。つまり、同じ道路に面し ている住宅地や商業地などで、住環境や繁華性などが類似していて1m2当たり の価格がほぼ同一であろうと考えられる道路の部分を分割し、その長さの部分 における標準画地の土地を評価して路線価図として表示し、その分割した道路 の長さの部分に面している宅地の相続税評価としての1m当たりの単価は、評 価した標準画地の単価に奥行価格補正などの個別的要因の補正を行って求める ことにしています。また、路線価の設定されていない地域に存する宅地を固定資産税評価額に一 定の倍率を乗じて相続財産評価額を算出する地域を倍率地域と呼びます。(4) 固定資産税評価額0 制度の概要地方税法第 388条第1項により、総務大臣は固定資産の評価の基準ならびに 平価の実施の方法および手続きを定め、これを告示しなければならないとされ ており、この告示を「固定資産評価基準」と言います。また同法第 403条によ り、市町村長はこの固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定しなけれ ばならないとされています。固定資産の評価は昭和 33 年 (1958年)から起算して3年毎に評価替えが行わ れ、前年の1月1日を価格調査基準日として、その年の1月1日を賦課期日と しています。したがって、次の評価替えは平成 18年(2006年)になります。8 固定資産税評価額のレベル * 現在、固定資産税評価額の水準は公示価格の概ね 70%を目処として設定されています。3 評価方法地価公示価格及び不動産鑑定価格を活用して標準宅地の適正な時価を評定し、主要な街路に宅地の単位当たり(1m2当たり)の価格を評点で表した固定 資産税評価用の路線価を付設します。そしてこの路線価を基礎として、その路 線価に沿接する土地の各筆ごとに、それぞれの奥行、形状、利用上の制限など を標準的な画地の状況と比較し、補正率を乗じて1m2当たり価格を求めます。 したがって、固定資産税評価額はその土地の個性を反映したものになっています。

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