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4つの公的な不動産価格

2019年10月27日「日曜日」更新の日記

2019-10-27の日記のIMAGE
一目的・用途に使用されている一区画の土地を選定します。つまり、公示価格 によって示されている土地は、その地域において地形はほぼ整形であり、面積 なども最も標準的とされる土地の価格として表示されています。(2) 基準地価格都道府県地価調査制度に基づいて発表される価格で、公示価格と比べると、公示価格では調査地を「標準地」と呼ぶのに対して都道府県地価調査では「基 準地」と呼ぶこと、公示価格が1月1日時点の価格であるのに対し7月1日時 点の価格であること、公示価格が都市計画区域内の土地に限って評価すること に対し、地価調査では都市計画区域外の山林なども評価の対象にしていること が違うだけで、公示価格を補完しており基本的には変わりはありません。(3) 路線価格0 路線価格とは、相続税法第 22 条に規定する「時価」について、時価の評価に関する原則と各 種財産の評価方法を「財産評価基本通達」で定めるとともに、この通達に基づ き毎年1回、各国税局長が相続税および贈与税の課税における土地等の評価額 の基準となる1月1日時点の路線価 (1m2当たりの価格)および評価倍率を、「財産評価基準」として通達し公表しているものを言います。路線価等は路線価図として各税務署に設置してあるほか、国税庁のホーム ページでも閲覧することができるようになりました。

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