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4つの公的な不動産価格

2019年10月26日「土曜日」更新の日記

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一般に公的な不動産価格には、公示価格、基準値価格、路線価格、固定資産 税評価額の4つの価格があると言われます。それらの価格の性質を整理してお きましょう。(1) 公示価格0 地価公示制度とは地価公示制度は、地価公示法に基づき、国土交通省に置かれる土地鑑定委員 会が評価地点を選定し、不動産鑑定士による鑑定評価を基に、毎年1回1月1 日時点の正常な価格(更地としての価格)を判定し、毎年3月に官報で公示す るものです。地価公示は地価公示地点の正常な価格を公示することにより、「一般の土地の 取引価格に対して指標を与え、および公共の利益となる事業の用に供する土地 に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与す ること」(地価公示法第1条)とされています。つまり、土地の取引を行う者は、公示価格を指標として取引を行うように努 めなければならないとされ(地価公示法第1条の2)、鑑定評価を行う場合にお いて、当該土地の正常価格を求めるときは、公示価格を規準としなければなら ないとされています(地価公示法第8条)。また、土地収用法その他の法律によっ て土地を収容する者は、地価公示の対象区域内の土地を当該事業の用に供する ため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を 規準しなければならないとされています(地価公示法第9条)。公示地点 地価公示制度において評価する土地を「標準地」と呼びます。 標準地(公示地点)は、「都市計画区域内」において、自然的・社会的条件か ら見て住宅地や商業地など土地の用途が同質的であると認められる地域におい て、土地の利用状況等がその地域で標準的と判断される同一所有者によって同

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