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公図の閲覧申請方法

2019年10月23日「水曜日」更新の日記

2019-10-23の日記のIMAGE
法務局備付けの地図などにより対象不動産の含まれる公図番号を調べ、登記 舞同様所定の申請書にて申請し、閲覧室で閲覧します。ここでコピーすること も可能です。縮尺、公図番号、閲覧場所、閲覧日、方位、所在をコピーした紙 の余白に書き写しておくとよいでしょう。(3) 地積測量図、建物図面の閲覧申請方法.68,地積測量図、建物図面は土地の分筆や建物の表示登記を行う際に提出された図面です。公図同様、所定の申請書で申請し、閲覧室で閲覧及びコピーをとる ことができます。なおこれらの図面は無い場合もあります。地積測量図では方位、対象地地番、隣地地番地積等を、建物図面では主たる 建物または附属建物の別、方位、建物の位置や形状等を確認し、対象不動産の 実際の形状、地積等との差異がないかなどチェックしましょう(手数料:平成 16年4月現在1件500円)。(4) 登記簿の見方0 表題部表題部では、まず目的物件が登記されているか、特に建物については、所在 地番や構造、床面積と現況とに相違がないかに注意をし、確認します。次に、 番号順に原因およびその日付を記載する欄があるので、各記載事項の変更の有 無等を確認します。なお、区分所有建物(マンション等)の場合、1棟の建物 の表題部と各区分された部分(占有部分)の表題部があるため、双方を確認します。甲区欄甲区では、一般的に最後の欄に表示されているのが現在の登記簿上の所有者 となります、仮登記や差押えの登記がなされていると権利関係が異なってくる ので各事項の抹消の有無およびその詳細事項について確認することが重要で す。なお、「敷地権」という登記がある場合は、その土地所有権はマンション等 区分所有権建物の敷地であり、区分所有権と分離して処分できない敷地利用権 であることを示しています。2 乙区概乙区では所有権以外の権利が表示されています。まず抵当権の有無や順位、 債権額等を確認します。なお共同担保がある場合は、必要に応じ共同担保目録 も確認します。

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