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登記簿の閲覧・勝本申請方法

2019年10月22日「火曜日」更新の日記

2019-10-22の日記のIMAGE
不動産登記簿は公示が義務づけられており誰でも手数料を払えば、閲覧およ び除本(抄本)の交付が可能です。 ・登記簿謄本......登記簿に記載された事項を写し、登記官が同一であることを証明したもの。抄本はその一部を抜粋した替類。 手数料は不動産一筆等につき、所定の額(平成16年4月現在:関覧 500円勝 本交付原則 1,000円)の登記印紙の貼付により納めます。登記事務をコンピュータにより扱う登記所においては、登記簿の閲覧に代え 「登記事項要約書」を、登記簿謄本・抄本に代え「登記事項証明替」の交付を 行っています。なお、コンピュータ化以前の内容を調査する場合には、コン ビュータ化にともなって閉鎖された閉鎖謄本・抄本の交付を申請することもで きます。閲覧および脆本(抄本)または登記事項要約書、登記事項証明書の交付申請 は、備付けの各申請書に土地の地番、家屋番号など必要事項を記載の上申請し ます。このとき記入する登記簿上の土地・建物の地番、家屋番号は、いわゆる 住居表示とは異なるので確認が必要です。閲覧は隣接の閲覧室で行います。な お郵送で登記簿謄本等を請求できる場合や、事前に利用者登録をすることによ りインターネット上で登記情報を受けられる場合があります。なお対象不動産が信託されている場合の信託原簿や財団の財団目録は、登記尊と同時に申請することで閲覧や謄本の交付が可能です。

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