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不動産を調べる3

2019年10月21日「月曜日」更新の日記

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登記所調査不動産といえば登記簿謄本と公図が調査の基本とされています。不動産登記 簿、公図、建物図面、地積測量図等の調査については、登記所において行うこ とになります。 一般に登記所とは商業・不動産登記簿の登記・閲覧等、登記事務を行う国家 機関を言い、わが国では法務局、地方法務局、支局および地方法務局出張所が これに該当します。不動産の所在地によって管轄する登記所が決まっています ので、事前に電話等で確認しておきましょう。最近ではインターネットで確認 することができます。(1) 法務局での調査方法0 地番の確認法務局での調査に必要なのは対象不動産の土地の「地番」で、「住居表示」と は違いますので注意が必要です。「住居表示」とは、私たちが日常いわゆる「住所」として使用して慣れ親しん でいるもの。かつては住居等を表示するのに地番が使われていましたが、地番 が整理されていなかったため昭和 37 年 「住居表示に関する法律」が施行され住 居表示が使われるようになりました。「地番」とは、土地登記簿の表題部の記載事項の1つで、土地を個別に特定す るため土地1筆ごとにつけられた番号のこと。地番は地番地域ごとに起番され ています。地番地域とは市町村、字またはこれに準じる地域をいい、ある地番 の土地を分筆するときはその地番に枝番がつけられます。このように地番は土 地登記に関するものであり、住居表示上の番号とは異なるものです。ついでに「建物の家屋番号」は登記簿上の建物を個別に特定するためにつけ られた番号ことです。土地の地番が分からない場合は、登記所備付けの住居表示と土地の所在・地 番が併記されている住宅地図等や公図により確認することができます。

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