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その他調査

2019年10月19日「土曜日」更新の日記

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以上のほか、特に 500m以上の広めの土地については次のような調査も役所 で行うことが必要になります。開発許可等の調査 調査場所は役所の開発指導課等が多いようです。 開発許可のほか、宅地開発指導要項等をはじめとする各自治体の定める要綱・ 条例等の有無および、条例・要綱等で公共公益施設に関する事項が定められる 場合には負担金や用地提供等に関する事項を調査します。役所では、開発許可を要する場合における開発登録簿の閲覧および写しの交 付が受けられます。2 上下水道の調査上水道の調査場所は上水道課等ですが、役所の中にあることはあまりなく、 多くは水道局の出張所にあります。上水道の埋設状況、負担金等について調査 します。ここでは、台帳の閲覧または上水道施設平面図の写しの交付が受けら れ、敷地内にどのくらいの太さの浄水管がどのように配置されているかを知る ことができます。下水道の調査場所は下水道課等になります。下水道管の埋設状況、負担金等 について調査します。台帳の閲覧および公共下水道施設図の写しの交付が受け られます。5 埋蔵文化財の調査調査場所は役所の教育委員会、生涯学習課等になります。大きな土地に埋蔵 文化財があると、その土地の開発に際して文化財調査の必要が生じ、費用と時 間がかかることになります。そこで事前に対象不動産の存する地域が埋蔵文化財の包蔵地に該当するかど うか担当窓口で確認します。なお、埋蔵文化財包蔵地であるかについては、FAX での照会も可能です。

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