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役所調査

2019年10月16日「水曜日」更新の日記

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不動産は、法令上その使用収益に関してさまざまな制限や規制を受けていま す。そのため、現地調査だけでは分からない法令等による制限を、役所等への 照会、図書の閲覧等により明らかにする必要があります。(1) 都市計画法に関する調査都市計画法はその地域にある土地の利用についても基本的な規制を定めて いる法律です。地域的な価値を含め対象地の価値を決定づけるものと言っても よいでしょう。調査場所は市区町村の役所の都市計画課等、市区町村によって異なります。 都市計画課等の担当セクションには「都市計画図」が置いてあるので、対象 不動産の所在地図などを持参すれば対象地の地域の1用途地域(建築可能な建 物の種類を規制)、2建ぺい率 (土地面積に対して建築可能な1階部分の面積の 割合)、1容積率(土地面積に対して建築可能な延べ床面積の割合)、9日影規 制、5都市計画施設(都市計画道路等)、6高度地区、1防火地域・準防火地域、 8地域・地区指定の有無等について窓口で確認をとることができます。なお、 地域・地区指定のある場合は、建ぺい率・容積率等が別に定められることがあ るので、その内容について確認します。また、都市計画図には載っていない規 制、特に容積率の割増しを受けられる場合等、の緩和規定が定められている場 合があるので、担当者にその他の規制の有無についても確認をとりましょう。対象不動産の内外 100 m 以内に「都市計画道路」が存する場合には、計画幅 員、計画決定年月日、計画名称、計画線の位置、事業決定年月日等詳細事項に ついても調査確認しておきます。ここでは、開発指導要項をはじめとする各種資料、パンフレット等をできる 限り収集しておきましょう。

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