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登記所での調査

2019年10月14日「月曜日」更新の日記

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不動産の経済価値を把握するためにも、相続するかどうかを判断するために も、その不動産について全体像を把握する必要があります。これを一般的に「不 動産の調査」と言います。「不動産の調査」手法に基づいて、不動産の物的状況や権利関係、法的規制な どについて調べることにより、必要なチェックを行うことができます。不動産に関する調査が必要な理由は、1物件に欠陥がある、2利用状況が想 定していた状況と異なっている、3法律や条例等の公法上の諸規制等に抵触し ている、などの可能性があるからです。また、登記簿だけでは把握することができない権利関係があることにも注意 を払わなければなりません。すべての土地・建物が登記されているわけではな く、また登記された土地・建物についても当事者にとって知る必要があるすべ ての権利関係が登記されているとは限りません。このほかにも、地中に埋蔵文 化財が見つかったり、土壌が汚染されているケースもあり、これらについても あわせて調査をしておく必要があります。調査の種類としては、次の4種類があります。(1) 現地調査対象不動産の現地に出向いて行う調査のことです。その不動産の形状、間口、 奥行、隣地との境界線、越境物の有無、建物の状況などを調査するとともに、 対象不動産の接する道路や周辺の環境などを確認します。(2) 役所での法令上の制限の調査対象不動産の建築や開発に関する規制などについて、市役所などで行う調査 のこと。対象不動産の存する場所における都市計画法や建築基準法などの法令 規制について調べます。(3) 登記所での調査対象不動産の登記に関する事項について、登記所(法務局)にて行う調査で す。対象不動産に関する登記簿や公図などを閲覧し、その権利関係の確認や位 置の確定などために行います。必要に応じてその隣接地についても調べる場合 もあります。(4) 供給処理施設の調査水道や下水道、ガスなど供給処理施設の整備状況について調査を行います。 それぞれの管轄事務所などでそれらの配管状況などを調べます。これらの具体的な調査方法については次項以降に詳しく説明しましょう。

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