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介護、世話の負担付きで同居し、財産を贈与・相続?

2019年10月8日「火曜日」更新の日記

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戦前の家制度に代わって、現在の高齢社会のテーマとして、老いた親の介護 生活が問題となっています。今の敷地の状態、資金繰りから隣地に建てる、二 世帯住宅にすることができないなどの場合には、同居の方法を選択する方も多 いでしょう。この場合、老後が不安で、子ども・孫と暮らすことだけでなく、 万一、体の自由が利かなくなったとき、痴呆になりつつあるとき、なったとき に備え、扶養義務以上に同居し介護・世話をすることを負担として、財産を贈 与または相続させる約束をするケースがあります。(1) 介護を負担とした場合の税金上の取扱い死ぬまで面倒を見るということで、その宅地を贈与、死因贈与、遺言で相続 または遺贈するとした場合、これを負担付贈与、負担付死因贈与、負担付相続 または負担付遺贈と呼びます(7-15 参照)。しかし、贈与税または相続税の税 務のうえでは、負担はどのように評価されるのでしょうか。課税価格を減額す ることはないでしょう。愛情に基づく行為、介護行為としての負担額の具体的 な計算ができないからです。毎月末に○○万円を支払うなど具体的な確実な債 務であれば負担として評価されるでしょう。(2) 介護・世話にかかわる契約には専門家が不可欠同居はできるだけ早いうちから元気なときから始め、互いに相手の性格・考 え方を尊重しあいましょう。どうしても相容れないなら同居を解消して元気な うちに対処できます。次の選択の余地があるのです。同じようなケースとして、障害者の親亡き後の面倒を見る兄弟等に託すため、 多くの財産を贈与・相続させ負担として託する話があります。障害者にしても、 親自身にしても、今後どのような生活環境を望むのか、今までと同じ環境を維 持することなのか、日々の生活態様、その経費を明確にしたうえで託する必要 があります。どうしても介護を要するときになって、負担付贈与契約、負担付遺贈の遺言をする場合には、親子互いの家族のために負担の不履行のとき、良好な信頼関 係が壊れたときに備え、負担の内容について十分に話し合っておきましょう。 また、その他の方法もあり、専門家に相談したうえで契約、遺言 しましょう。

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