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親の敷地に子の住居を建てる?

2019年10月7日「月曜日」更新の日記

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住み慣れた地域、家でずっと暮らし続けたいと誰もが希望していることで しょう。しかしながら、年齢を重ねていくにつれ住み慣れた家から施設に移転 すること、愛する家族と別れること、自らの身体が動けなくなることを受け入 れざるを得ず、今までの自分らしい生活リズムが、いずれは大きく変わるとき がくることを覚悟しなければなりません。どうしても在宅を望まれる場合、在宅を支援するうえでの基本的なこと、住 宅、介護、医療について対策を立てる必要があります。住まいにはバリアフリー 化が欠かせませんが、そのときに改装できる家の構造であることが大きな課題 です。介護を要するに至らなくても、日常生活、精神面からも身近に信頼でき る人の存在が親世代の共通の望みです。そこで同居、二世帯住宅、隣に住むな どの案が浮上するわけですが、スープの冷めないという物理的にほど良い距離 を保った住まいの仕様が、親との良好な関係に寄与するという声も多く、同居 にもさまざまな工夫が必要です。(1) 親の土地を借りて建てた場合の土地に対する権利自己の建物の所有を目的に他人の土地を借りると、一般には借地権が生じる ため、地主に相当の権利金を支払う慣行が多くの地域にあります。しかし、家 族・親戚の間では権利金を払うことも、地代の授受もなく(資金・税負担の両 面から考えて)、無償で土地を貸借します。信頼関係により、いつでもその目的 が終えれば返却する旨の合意がある貸借で、これを使用貸借契約といいます。 借りた者は固定資産税等の維持費を負担する義務を負い、目的が達成したら返 却する義務もあります。所得税、贈与税の課税関係も生じず、地主に相続が開 始されても自用地としての評価となります。しかしながら万一、逆縁や、信頼 関係が壊れたら、同居人はどうなるか、土地に対する権利はどうなるのか等の 問題もあります。賃貸借に変更する時期について共通認識を持ち、現在は使用 貸借であることを確認しておきましょう。(2) 互いのために、関係が悪くなったときに備えて同居するとき、または一緒に家を建てるとき、誰の名義の家にするか、誰が 資金をどれだけ出し、ローンを借りるかについて話し合われていることでしょ う。しかし万一、互いの信頼関係が壊れたときのことはほとんど話し合われて いません。本来、そのリスク負担の覚悟は互いの家族のためにも不可欠なもの です。二世帯住宅または隣地に建てるための資金負担に加え、万一のときに相 手の権利を買い取ることも、または別居のために賃貸住宅費用を負担すること 等も考えておくことです。つまり、人間関係の不確実さをリスクとして認識し、 後々の利用方法に応じた資金についても当初から計画に組み込んでおきましょう。

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2016年4月に約5年間もの工事期間を経てリニューアルオープンした【南池袋公園】は1年中芝生が広がる都会のオアシスです!公園内にはカフェ「ラシーヌ ファーム トゥー パーク」もあるので、天気のいい日はテイクアウトして芝生でピクニック気分を味わうことができます♡10月に入り本格的に秋になってきたので、気候がいいので、ぜひ【南池袋公園】でのんびり過ごしませんか(´ω`*)?【中古マンションのことなら】池袋エリア・東京近郊で中古マンションをお探しの方は【株式会社ライブコア】におまかせください♡築歴の浅い築浅物件からリノベーション済みの物件などお客様のご希望に合わせてご紹介いたします!初めて売買を購入する方も弊社のスタッフがわかりやすく説明しますので、ご安心ください!気になる物件などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ(・ω・)ノ♬

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