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どんな有料老人ホームがあるの? 3

2019年10月3日「木曜日」更新の日記

2019-10-03の日記のIMAGE
(3) 入居契約に際して「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」ができたとはいうものの有料老人 ホームは事業主体に制限がなく(介護保険法の指定は法人に限定)、常時 10人 以上の高齢者を入所させ、食事など日常生活に必要な便宜を提供することを目 的とする施設という大まかなもので、許認可制ではなく届出だけでよいので、 まだまだ玉石混合の感は否めません。したがって、その施設の経営状態などの 信用度合いのチェックは自分の老後に大きく係わってくる問題です。有り金を はたいて入居し後は年金で賄えるからと安心していたら、突然、「申しわけあり ませんが、倒産しました。」という張り紙一枚で、路頭に迷う恐れもあります。 有料老人ホームの格付機関、信用調査機関など中立な第三者機関の資料等でき ちんと経営母体等の調査を確認しておくことが肝要です。特に多額の一時金については入念なチェックが必要です。生涯家賃の意味合 いの強い一時金ですが、早期解約のペナルティが科せられています(一般に入39居一時金の 20%を初年度償却しているところが大半である)。この一時金の返 題内容を把握して、もし気に入らなかった場合の次の選択肢の可能性を把握し ておくことが大切です。次に、介護一時金についても同様のチェックが不可欠 です。これは、介護保険特定施設に認められるものですが、この返還内容、介 護施設に移った場合の利用している部屋の権利も調べておきましょう。なお、 入居時年齢が高ければ必然的に入居期間が短くなるという考えから、入居者の 年齢によって一時金を安くする方法(年齢逓減方式)を採用しているところも あります。また、介護一時金についても、介護が必要になったときにその都度 請求する施設もあります。契約において、身元保証人、入居返還金の受取人を 指定します。誰がなるか十分検討しておきましょう。受取人は多くの場合複数 にはできず、受取人の法的権利は曖昧です。 (4) 10 年前から、夫婦・親子で話し合い、計画を立てましょう「お金が足りないから諦めよう」とか「自宅を売却して有り金をはたこう」と か短絡的に思うのでなく、自分に合ったところを探す努力をしましょう。資金 的余裕がそのまま精神的余裕につながると言っても過言でないほど、「お金で安 心を買う」といわれる時代になってしまいましたが、それを嘆いてもなにも解 決しません。早い時期からプランニングすれば、資金的に余裕ができ選択肢が 広がります。夫婦・親子で自分たちの気持ちを率直に述べ合い、気力、体力に 頑張りがきくうちにその気持ちに沿った施設を探し始めればやり直しもきく し、間違いも少ないと思われます。また、介護保険の見直しもありますので、 介護体制と介護保険による費用負担を確認しておきましょう。

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