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建替えの決議に反対なので阻止したいが②

2019年6月30日「日曜日」更新の日記

2019-06-30の日記のIMAGE
建替えについては、建物が「老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、または回復するのに過分の費用を要するに至ったとき」に認められるものですから、このような状態ではなく、土地の有効利用の増進のためといった理由だけでは、建替決議の方法により建て替えることはできません。やはり区分所有者全員の同意が必要です。さて、法律上の要件をすべてみたした建替決議のあったときは、どんなに建替えに反対であっても、これを阻止することはできません。反対者に残された方法は、この建替えに参加するか、建替えに参加する者からの売渡し請求に応じて、所有するマソショソ(その区分所有権と敷地利用権)を時価で売り渡し、マンションから出ていくしかおりません。この売渡しの請求に対しては、反対者は諾否の自由はなく、その請求が反対者に届いたときに売買契約が成立したものとされます(同法六三条)。もっとも、売買契約が成立したとしても、その時価が決まらなければ、すみやかな売却は期待できませんから、時価については当事者が話し合ってきめることになります。しかし、それでも、時価が決まらなければ、裁判所で決めてもらうことになります。結局、法律の要件を備えた建替決議がなされると、反対者は、これに参加するか、マンションから出て行くしかないのです。

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