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建替えの決議に反対なので阻止したいが

2019年6月29日「土曜日」更新の日記

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私の住んでいるマンションで建替えの決議がなされました。私は、すでに七五歳です。建替えのためには、費用を分担しなければなりませんが、私にはそれを負担できるような経済力もありませんし、私の年ではたとえ建て替えたとしてもあと何年住めるかもわからず、建替えの必要も感じないのです。私は建替えに反対です。私だけが反対してもダメなのでしょうか。改正前の建物区分所有法のもとでは、区分所有者のうちの一人でも反対すると建替えはできませんでした。そうなると、古くなったマンションは朽ちるにまかせるしかありません。スラム化したりして、社会的観点からも好ましいことではありません。そのため、改正された区分所有法では多数決により建替えを決めることができるようになったのです。建物区分所有法六二条では、区分所有者および議決権のそれぞれの五分の四以上の多数の賛成により建物が老朽した場合などには「建物を取り壊し、かつ、建物の敷地に新たに主たる使用目的を同一とする建物を建築する旨の決議をすることができる」のです。この建替決議では、再建建物の設計の概容や、再建建築の建築に要する費用などを定めなければなりませんが、これらの法律上の要件をみたし、主たる使用目的を同一とするものであるかぎり、多数の賛成により建替えをすることができます。住居用ビルであるのに、収益をあげるためにこれを商業ビルに建て替えたりすることは、主たる使用目的を同一とするとはいえませんから、この建替決議をもってしても全員の合意がないかぎり建て替えることはできません。

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