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まず倉庫の撤去を求める

2019年6月28日「金曜日」更新の日記

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共同の利益に反する行為が、その他の方法をとっても、なお区分所有者の共同生活の維持を図ることがむずかしい場合には、結局、当該マンションから立ち退いてもらうほかありません。そこで法は、その行為者以外の区分所有者の全員、または管理組合法人が、集会の決議に基づいた訴えにより、その行為者の区分所有権および敷地利用権の競売を請求することができると定めています(同法五九条)。しかし、このような措置をとれるのは、その行為の停止や除去、さらにマンションの部屋の使用の禁止が認められたりしても、なお共同生活の維持がむずかしいという状況の場合に限られ、そう簡単に認められる措置ではありません。さて、各区分所有者の使用するベランダは、その区分所有者しか使用しないので、どのように使おうと自由なはずです(ベランダは、共用部分で、ただ各区分所有者にいわば専属的な使用を許されているだけだと解すべきでしょう)。しかし、ベランダの仕切り板付近に堅牢な工作物を設置することを使用細則で禁止しているのは、ベランダが火災等の非常時の場合の避難路としての役割を果たしていることや美観の問題もあるからでしょう。いずれにしてもこのような細則が有効であり、また、仮りにこの違反行為をした人が、このような使用細則が定められた後に隣りを買ったとしても、このような細則に拘束されますし(建物区分所有法四六条)、また、細則がなくても区分所有者の共同の利益に反する行為であれば、まずその倉庫の撤去を通知すべきでしょう。そして、違反行為者が、この通知を無視するのであれば、集会の決議によって、訴訟により解決するしかおりません。

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