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違反行為をした場合の措置

2019年6月27日「木曜日」更新の日記

2019-06-27の日記のIMAGE
区分所有者や区分所有者から部屋を賃借している人が、違反行為をした場合の措置としては、その違反行為者以外の区分所有者全員、または管理組合法人が、その違反行為の停止や違反行為の結果を除去することを請求すべきでしょうし、また、その行為を予防するために必要な措置をとることも請求できることになります(建物区分所有法五七条一項)。しかし、請求をしてもなお違反行為を続けている場合には、集会の決議によって、訴訟を提起して、解決することになります(同法五七条二項)。さらに、その違反行為による区分所有者の共同生活上の障害が大きく、違反行為の停止などでは、共同生活の維持を図ることがむずかしいという場合には、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、集会の決議に基づいて、訴訟により相当の期間その違反行為者の専有部分の使用の禁止をも請求できます。そして、その集会の決議は区分所有者および議決権の各四分の三以上の多数決によって決めることになりますが、ただこの場合、その行為をなした者にとっても、重大な事態が発生しますので、このような集会の決議をするには、あらかじめその行為をなした区分所有者に対し弁明の機会を与えなければなりません(同法五八条)。

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