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使用細則に違反する者がいるときの対処法は

2019年6月26日「水曜日」更新の日記

2019-06-26の日記のIMAGE
私は分譲マンションの四階に居住しておりますが、私の隣りの方が、使用細則に反して私との境のベランダの仕切り板付近に、なにか堅牢な倉庫のようなものを作っているのですが、どうしたらよいでしょうか。教えてください。マンションのような集合住宅における区分所有権は、周囲が隣接区分所有権者と接するし、各区分所有権は、一棟の建物の一部分であることから、一棟の建物を全体として維持管理する必要があります。端的にいえば、マンションという建物自体の価値を維持すること、またマンションをよりよい環境のもとに使用し、かつ管理するということについて、全区分所有者は規制を受けざるを得ません。このようなことから建物の区分所有等に関する法律(建物区分所有法)六条は「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」と規定しています。そこでいかなる行為が、建物の保存に有害な行為や共同の利益に反する行為かは、個別的、具体的に判断しなければなりませんが、かなりの数のマンションでは、管理規約やそれに基づく使用細則で、具体的に禁止行為をあわせてなんらかの措置をも規定しております。ところで、このような禁止規定は、もちろん有効であり、区分所有者は、この規約や細則に拘束されることになります。また、管理規約がなくとも区分所有者の共同利益に反する行為については、これを放置しておくわけにいかないのは当然ですから、この点に関して、建物区分所有法は、行為に対して種々の規定をしております。

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