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管理組合の設立に反対の者がいるときは

2019年6月25日「火曜日」更新の日記

2019-06-25の日記のIMAGE
私の住んでいるマンションには管理組合がありませんので皆でこれを作ろうと話し合っています。しかし、二、三の人は、管理一組合みたいな面倒なものはいらないと反対しています。これらの人を説得して管理組合を設立するには、どうしたらよいでしょうか。新しい建物区分所有法では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し」とされています(二条)。この団体はいわゆる管理組合にほかなりません。したがって、マンションの区分所有者の一部の人が反対しても、法律上当然に管理組合は成立しているのであって、特別に設立のための行為をするまでもないのです。新しい区分所有法になってからも、設立総会なるものを開いているマンションもありますが、これは確認的意味を持つにすぎません。新しい区分所有法が施行される前から存在するマンションについても、それまで管理組合なるものが設立されていなくても、この法律の施行後は、管理組合が当然に存在することになるのです。あなたの住んでいるマンションが、新しい区分所有法の施行以前からあるものかどうかわかりませんが、どちらであろうと管理組合は当然に成立しているのであって、これからは、その運営について意を注がなければならないといえます。管理組合の設立に反対している人たちにも、法律の趣旨を説明して、組合の運営に協力してもらうようにしてください。もっとも、管理組合の設立に反対の人たちは、管理組合法人を作ることと混同しているのかもしれません。区分所有者の数が三〇人以上であれば、管理組合を法人とすることができます。手続上は、区分所有者および議決権のそれぞれの四分の三以上の賛成で法人となる旨の決議をし、その名称と事務所を定めて、登記をすれば法人となることができます(建物区分所有法四七条)。確かに管理組合法人の設立は登記などの手続きを要し、面倒かもしれませんが、法人化しておけば、便利な点もあります。たとえば、管理組合が集会所の建物を組合として所有するときなど、これまでは法人として所有の登記をすることはできませんでした。そのため管理組合の理事長などの個人名で登記するしかなかったのですが、法人化することにより、組合名義で登記することができるようになります。その他、区分所有法のなかにも義務違反者に対する措置などのように管理組合法人の役割が定められており、法人化できる場合には、できる限りしておいた方がよいと思われます。

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