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ガス爆発が起こり被害を受けたときどんな措置をとるか

2019年6月23日「日曜日」更新の日記

2019-06-23の日記のIMAGE
私は分譲マンションの五階に居住している者ですが、最近、四階の居住者が、ガスの栓の締め忘れによリガス爆発を起こし、私所有の区画を含んだ周辺のマンション居住者や近隣の家にも被害が及びました。このような場合、どういう措置をとったらよいのでしょうか。近年、マンションの一室からのガス爆発によって、当のマンション居住者だけでなく、近隣の家々までその被害が及び、その爆発の凄まじさは、よく新聞等で報道されているところです。このようなガス爆発によって被害をこうむった場合、民法の不法行為に基づく損害賠償請求の適用がまず考えられます(七〇九条)が、失火の場合には、加害者の故意または重過失がある場合にのみ、失火による責任を負うもので、軽過失なら免責としております。なぜ火事の場合に軽過失を除外したのかについては、自分の財産をも焼失してしまうのが普通であるとすると、過失について許されるべき事情のある場合が少なくないこと、わが国のように木造建築が多いという住宅環境では、損害の広がりがあまりに大きいこと、わが国では失火者に責任を負わせないという古来からの慣習があった、というような理由から、一般の不法行為の場合よりも、失火者の責任要件を軽くしたのです。ところでガス爆発は、発火を伴う場合も多いのですが、果たして「失火」という概念にはいるでしょうか。もし、ガス爆発が「失火」の概念にはいれば、被害者は爆発を起こした者に重過失がないと責任を問うことはできないことになります。しかも重過失とは、一般人に要求される注意義務をいちじるしく欠いている場合といわれ、故意にほとんど近い不注意といわれておりますので、ことは重大です。

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