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分譲マンションの雨水漏れの責任はどうなっているか

2019年6月18日「火曜日」更新の日記

2019-06-18の日記のIMAGE
私はある不動産会社から、マンションの一区画を購入し、居住していますが、買ってから二年半を過ぎたころから、和室の壁から雨水が漏れ出してきました。売主の不動産会社に問い合わせても、いっこうにラチがあきません。どうしたらよいでしょうか。分譲マンションの瑕疵担保責任とは、給排水管の不良、壁からの漏水。壁の亀裂、床のきしみなどの売主の責任をいいます。このような分譲マンションの瑕疵については、売買契約を規定する民法五七〇条の「隠れた瑕疵」といえるのかどうかがまず間題となります。ここに「隠れた」というのは、通常の人が一般に要求される程度の注意をもってしても発見できないような場合をいい、「瑕疵」とは、住居とか店舗の用途に供するマンションとして、当然有すべき品質や性能を欠く場合をいいます。したがって、買主の管理、使用上のミスによる故障等(ただそのミスの程度にもよるが)は、ここにいう瑕疵に当たらないことになります。ところで。あなたの場合は、壁から雨水が漏るということですから、「瑕疵」に該当することは問題ないといえましょう。また、ここにいう瑕疵担保責任は、売主に過失がなくとも生ずる法的責任ですので、たとえ売主たる不動産業者が、「私の方には過失はありません」と述べたとしても、責任は免れないのです。

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