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マンションの造作が注文通りでないと買主が解約してきた

2019年6月16日「日曜日」更新の日記

2019-06-16の日記のIMAGE
最近はマンションの分譲でも買手側の方が強くなリ画一的な設計では売れなくなり、買主の注文により、造作をすることが多くなっています。先日契約した甲さんも、いろいろと注文をつけ、工事着工の際に半金を受け取り、引渡しのときに残金をもらうことになっていたのですが、引越しの段階になって、造作が注文通りでないので解約するから、支払った代金を返して欲しいといわれ、弱っております。まず、マンションの分譲。建物の区分所有権譲渡契約の内容です。この内容のなかに造作の注文が規定されているのであれば、造作の注文も分譲契約の一部ですから、その点の違反があれば、分譲契約全部を解除されても仕方がない場合もあります。もっとも、造作がごく小さいものであれば、そのような軽い違反で契約全部を解除することは信義則違反、権利の濫用などの理由で無効だとの解釈もなり立つかもしれませんが、具体的ケースの程度によることで、一様には断言できないところです。もし、造作の注文が、マンションの分譲契約自体には含まれておらず、別途の注文であれば、造作についての契約(請負契約の場合が多い)の解除ができるかどうかというだけの問題となり、分譲契約の方は解除できません。もっともこの点は、単に契約書が別口になっているかどうかという形式によって定まるのではなく、契約をしたときの実際の趣旨によって定まることです。一つの契約書に両方が書き込んであっても、分譲契約と造作の注文とは別個のものの場合もあり得ますし、また契約書は、別口になっていても、実情によっては一体の契約と見るべき場合もあります。

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