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専有部分の増改築は可能

2019年6月15日「土曜日」更新の日記

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専有部分の増改築については、完全に区分所有権の範囲内であるかぎり、これはできるのが原則です。しかし、これについてはほとんどの場合は、売買契約、あるいは管理契約の内容として増改築について約定するのが普通です。この契約で、増改築をすべて禁止していれば、それに拘束されて、契約を変更しないかぎりできません。しかし、売主あるいは管理者の書面による承諾を要件として、増改築を認めるのが通常です。この場合には、その承諾を得た上でなければ、増改築をすることはできません。つまり、専有部分に関するかぎり、売買契約あるいは管理契約の定めるところに従い、増改築ができることになるのです。増改築が他の共用部分をも変更することになれば、その共有者の承認も必要となります。さらに他の専有部分にも影響を及ぼす場合であれば、その専有者の承諾をも必要とします。つぎに区分所有権も、通常の独立した建物の所有権と本質的に異なりません。ですから特約のないかぎり、第三者に対する譲渡も、通常の場合と同じように自由にできるはずです。それと同じ理由から抵当権、質権、あるいは譲渡担保などを設定することも原則的には差し支えないはずですが、これにも譲渡契約で特約がつくのが普通です。

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