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マンションの建替えはどのようにするか②

2019年6月13日「木曜日」更新の日記

2019-06-13の日記のIMAGE
間違ってはならないことは、マンションが老朽、損傷の状況にあるときにのみ建替え決議ができるので、まだ十分使用はできるが、五階建てを一〇階建てに建て替えて、土地の有効利用を図り、ひいては区分所有者も利益を得たいという場合は、建替えはできません。しかし、老朽化しているなどの理由があれば、五階を一〇階にすることは可能となります。また、従来が居住用の住宅のみであれば、住宅しか建築はでぎず、新たに事務所や店舗を一部でも建築することはできません。なお、建替えの決議には、①新たに建築する建物の設計の概要。②建物の取壊しおよび再建建物の建築に要する費用の慨算。③前号に規定する費用の分担に関する事項。④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項。を定めることになっています。ところで、建替えに反対した一部の者に対しては、法は、その者の区分所有権を、一定の手続きの下に、強制的に売り渡させることができるものとしています。すなわち、集会を招集した者(管理者など)は、建替えの決議がなされた日から遅滞なく、文書で、反対した者に、建替えに参加するかどうかを催告しなければなりません。催告を受けた反対者が、二か月以内に回答しないときは、建替えに参加しないものとみなされます。こうなると、各区分所有者や、区分所有者全員の合意によりその区分所有権および敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(デベロッパー、建築業者など)は、さらに二か月以内に、その権利を時価で売り渡すよう請求することができます。これにより、区分所有権、敷地利用権は、売買により、請求した者に移転します。売り渡した者は、代金の支払いを受ければ、直ちに住宅を明け渡す義務が生じますが、生活上の理由から明渡しが困難なときは、裁判所に申し立て、一年以内の猶予期間を得ることができます。手続きが進んでも、もし決議の日から二年以内に建物の取壊し工事に着手しないときは、売り渡した者は、買主が支払った代金を支払って、区分所有権および敷地利用権を買い戻すことができることになっています。このことは、建替えの集会の決議のなされた日から二年以内に、建物の取壊しをして、建築に着工できるようにすることを、法は要求しているといえます。

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