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マンションの建替えはどのようにするか

2019年6月12日「水曜日」更新の日記

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私の居住するマンションは、建築後二五年ほど経っており、かなり痛みもひどく、修理代も年々多額になって来ましたので、できれば、建替えたいと思っていますが、多数の区分所有者のいるマンションで、一部の反対があっても建替えができるものでしょうか。鉄筋コソクリート造りのマンションでも、三〇年、四〇年と経てば、老朽化して損傷もひどくなり、また、機能も低下して、その改修に多額の費用を要するようになります。そして、金をかけて改修をしても、普通の使用が難しくなれば、建替えの必要を、区分所有者が考えるのは当然です。そこで法改正により、この要請に応えて、マンションの建替えを、一定の要件を定めて、一部の反対があっても認めることにしました。この改正は、昭和五九年一月一日から施行されておりますので、条文に基づいて、その手続きの概略を記してみることにしましょう(法六二条~六四条)。マンションの建替えには二つの要件があります。その一つは、マンションが「老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価額その他の事情から、建物の効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったとき」です。これをわかりやすくいえば、多額の修理費をかけて修理しても、もとのように使用できないというような場合、結局、金をかけて修理するよりも、新たに建替えをした方が得というような場合のことです。もう一つの要件は、集会を開いて、区分所有者および議決権の各五分の四以上の賛成をもって、「建物を取り壊し、建物の敷地上に新しく主たる使用目的を同一とする建物を建築する旨の決議」をすることです。

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