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借地上のマンションの区分登記はどうなっているか②

2019年6月10日「月曜日」更新の日記

2019-06-10の日記のIMAGE
昭和五九年の改正で、区分所有権と借地権は一体の登記となりました。ご質問の趣旨からすると、あなたのマンションは借地上に建っているもののようですが、原則としては、普通の建物所有権と借地権の関係と変わりません。ただ、通常の建物とその借地権との関係では、建物の所有者が一人のときは、敷地の借地権もその人一人が持っているのが普通です。ところが、あなたのような場合には、建物は一つであるが、その所有者は多数であり、しかも、みんなで一つの所有権を共有しているのではなく、各室や各フロアごとに別々の独立した所有権を持っている、いってみれば、同じ敷地に多数の建物が並んで、または層をなして建っているわけです。したがって、その所有者達が多数で一個の借地権を共有していること(法律用語では準共有といいます)が多いと思います。ただ、裁判所の判例中には各所有者が、別々に独立した借地権を持っているのだとする見解もあります。普通の借地権とは変わりませんから、建物、あなたの場合は、区分所有権を譲渡しようとするときは、その借地権が賃貸借にもとづくものであれば、原則として地主の承諾を得なければなりません。承諾を得ないと、民法六一に条によって借地契約を解除されることになり、その専有部分については借地権が消滅し、本来、取りこわして明け渡さなければならなくなります。しかし、マンションの多くの場合には、取りこわしはほとんど不可能です。そこで、「建物の区分所有等に関する法律」一〇条は、地主が時価でその区分所有権を売り渡すよう請求できる道を開きました。このような面倒を避けるためには、マンションを買おうとする場合に、あらかじめ敷地は所有権か借地権か、借地権の場合には譲渡のできる借地契約になっているかどうかを確かめておくことが必要です。

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