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戸建てもマンションも受けられる、住宅ローン特別控除

2018年10月22日「月曜日」更新の日記

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 1999(平成11)年度から実施されている住宅収得等特別控除は、当初の予定では、2001(平成13)年6月末で終了するはずでした。しかし、景気の低迷か若干の修正を行って、2003(平成15)年度末までは、引き続き利用できるようになりました。  おもな特別控除の内容は、住宅を取得(購入)してから10年間にわたって合計最高500万円まで所得税の控除を受けられる、というものです。各年度の控除額は、年末の住宅ローン残高×1%(最高50万円)です。  また、土地と建物の両方が搾除対象になるため、マンションにかぎらず土地付き戸建て住宅を購入した場合でも、同じ内容の控除が受けられます。 <住宅取得資金贈与の特例が拡充された>  住宅を購入する際に支払う頭金ですが、実は、購入者の半数以上は親族からの援助、つまり「贈与」を受けています。援助を受けた費用のうち、2001(が成13)年6川までは300万円までが非課税とされていましたが、制度が変更されて、2003(平成15)年度末までは550万円までが非課税と、大幅に枠が緩和されました。ただし、贈与を受けた年の翌年末までに、新しい住宅収得以前に住んでいた購入者名義の住宅を売却することを前提としています。もしも売却ができない場合には、過小申告加算税と延滞税が課せられてきます。  また、一定の条件を満たした増改築など、リフォーム資金にもこの制度が適用されます。 <購入契約はあせらず慎重に> 新聞、雑誌やテレビなどでも「住宅ローンの金利が底値で、しかも住宅ローン特別控除の適用も受けられるこのチャンスを利用してマンションを買おう」と宣伝され、「住宅を買うなら今だ」と考えている人も多いことでしょう。たしかに低金利と所得悦控除は魅力ある制度ですが、だからといって買いあせらないことです。低金利の背景を考えてください。そこには低迷する景気、そしてその回復の兆しがいつまでたっても見えないことがあります。  そのような状況の中で、人生でいちばん高価な買い物を決断するには、確かな計画性と慎重さが必要です。見かけの情報に踊らされることなく、後悔のない物件選びを行うと同時に、無理のない返済計画を立てられるときが、最大の買い時といえるでしょう。"

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