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瑕疵の判断基準はどうなっているの?

2018年10月21日「日曜日」更新の日記

2018-10-21の日記のIMAGE
 「今までの住宅業界には類を見ないユーザー保護の法律」といわれて登場したこの法律ですが、その中身は本当に安心できるものでしょうか?  実際には、住宅に不具合が見つかっても、その不具合が保証の対象となる瑕疵に該当するかどうかを自費で専門家に依頼して鑑定してもらわなければなりません。基本的には建築基準法に沿って、基本構造部に発生している不具合を、「傾斜、欠損、亀裂等」の程度によって3段階のランクに分類した後、詳細な訓介をしてから判断される、という長い道のりを経なくては なりません。また、この保証の対象は、あくまでも姓物の構造的に重要な部位と、雨漏りに関する部位のみで、それ以外の設備的なトラブルなどは対象外なのです。 <住宅の性能表示制度って?>  瑕疵担保責任とともに「品質確保促進法」によって規定された住宅の性能表示制度は、構造強度や遮音性能、省エネ度、建材の安全度(含打化学物質のリストと量)などを一定の規準でランク付けし、ユーザーが比較しやすいようにした制度です。         表示内容は①構造の安定、②火災時の安全性、③劣化の軽減、④維持竹理への配慮、⑤温熱環境、⑥空気環境、⑦光・視環境⑧高齢者や障害者への配慮⑨音環境(選択科日)の合計9項目です。 これらの項目をさらに細かく分類してレベル分けしてはじき出されたランクが日本住宅性能表示基準として表されます。ランク付けは国から民間に委託された 指定住宅性能評価機関が行い、評価基準試験は設計時から施工中(中間検査3回)と完成時の各ポイントで行われます。この試験に介桁した住宅は性能裏示住宅として認証され「住宅性能評価書」が交付されます。まだあまり普及していないのは難点ですが、法律が認めた一定のレベルをパスした住宅であるというお墨付きですから、物件を検討する目安になるでしょう。"

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