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税務署の収益分析法についての見解

2018年9月21日「金曜日」更新の日記

2018-09-21の日記のIMAGE
収益還元法に対する税務署の見解は,次の通りです。すなわち,不動産の時価評価において,「収益価格は収益率([筆者注]還元利回りか?)の設定如何によって評価額に大きな差が出ることから,標準画地の価格を決定する際に,収益価格を過度に重視しているものは否認」し,さらに,「収益還元法は,・土地価格の上昇に見合う収益の算定が困難なこと,・経営者の能力,財産状態により収益の額が左右されること,・還元利回りの算定が困難なこと等の問題があり,これによる評価額は相続財産の取得時の時価を反映しているものとは認められず,評価基準としては不相当である」としています。これが,日本の公的機関による収益還元法に対する以前(現在でも変わらないと思います)の見解です。競売の一部に収益還元法の考え方を取り入れ始めている向きもあるようですが,そうしなければ収益物件は売却できないからでしょうこうした収益価格の考え方に対して次のようにみています。収益率の設定如何によって評価額に大きな差が出ることについては,用途別・類型別によって収益率の相違が存することほどには周知されいません。どのような種類の物件でも,同じキャップレートで還元すれば,相違が出てしまうのは当然であろう。

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